[vc_row][vc_column][vc_column_text]Here’s a trade secret case close to home involving Group14テクノロジーズシアトルに本社を置くバッテリー会社である。私は先月、同じような事実パターンを持ついくつかのケースを掲載した:
パートナーシップの開始→NDAの締結→営業秘密の共有→関係が悪化→原告は被告の特許出願に自社の営業秘密が記載されていると主張!?
この事例や類似の事例から得られる重要な教訓は、#1) 営業秘密を社外に公開する前に社内できちんと定義すること、#2) 情報を営業秘密として扱っていることを相手に明確に示すこと、である。
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