[vc_row][vc_column][us_image image=”1197″ align=”center” link=”%7B%22url%22%3A%22%22%7D” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-bottom%22%3A%222rem%22%7D%7D”][vc_column_text]If DTSA is so fantastic, why do we still see some trade secret cases argued at state courts instead of federal? Great question!
つまり、すべての紛争がDTSAに基づく連邦管轄の対象となるわけではないのだ。 18USC1836(b)(1)では、「企業秘密が、州際通商もしくは外国通商で使用される、または使用を意図される製品またはサービスに関連する」ことを要求している。 これにより、営業秘密の窃盗は「連邦問題」となり、連邦裁判所に主文管轄権が与えられる(UHロー・センターのボブ・ラガッツォ教授によるロー・スクールの民事訴訟法の授業がフラッシュバックする!)。 もうひとつの単純な説明は、原告側の弁護士が州裁判所での経験が豊富で、依頼人のためにより良い結果を得られると考えたのかもしれないということだ。
製品やサービスが州境や国境を越えていない場合、UTSAを使用して州裁判所に提訴することができます。 例えば、従業員が営業秘密を持ち出し、A社を退職してB社に入社したが、両社とも同じ州にあり、地元の顧客にサービスを提供している場合、A社は州裁判所でUTSAを使用することになる。 一方、A 社または B 社が企業秘密を州間商取引または国際商取引で使用した場合、A 社は DTSA と連邦裁判所を利用できる。
連邦のDTSAと州のUTSAにはいくつかの違いがあるが、驚くほどよく似ている。
Being in state court is not necessarily a bad thing, especially if the state court system has lots of experience handling trade secret and other intellectual property cases (think California, New York, Texas, and so on).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]