2016年の事件、M.C.ディーン社対マイアミビーチ市、
フロリダ州、セシリア・M・アルトナガ連邦地裁判事
マイアミ・ビーチ市に対する訴状を棄却した。
国際電気労組第349支部
連邦民事訴訟規則に基づく請求の不表明
12(b)(6).M.C.ディーンは、電気設計施工およびシステム設計を行う会社である。
を不正に流用したとして被告を訴えた。
市は、うっかりして編集されていない情報を開示した後、企業秘密を開示した。
の給与情報をローカル349に提供した。この情報は、M.C.
ディーンがクラーク・コンストラクション・グループLLCに提供したものである。
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その秘密性を維持するための努力と、その秘密性を維持するための努力により、企業秘密となる。
一般に知られていないことによる経済的価値裁判所は
しかし、M.C.ディーンはそれを十分に立証していないと判断した。
営業秘密を保護するために合理的な手段を講じたか、あるいは
横領が発生したのは、契約上のことを考慮すれば
そのような情報を提供する義務がないこと、そして
その使用または開示に関する制限。本決定は以下の点を強調している。
を明確に確立し、維持する必要がある。
営業秘密の保護を主張するための情報の機密性
DTSAとFUTSAの下で。また
契約書と公文書に関する法律
営業秘密とされるものM.C.ディーンは
修正訴状を提出するための期限である。
適時に修正されなければ、不利な扱いを受けて解雇される。
M.C.ディーン社対マイアミビーチ市(フロリダ州)、および国際電気工事業同業組合(International Brotherhood of Electrical Workers, Local 349, Florida)。 電気労組第349支部
Last updated on: 6月 13, 2024
Author: Tangibly
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